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トップページ >  保護者の方 >  静岡県の聞こえの相談窓口と支援制度 >  難聴の診断を受けたら:手帳の申請手順と支援制度

難聴の診断を受けたら:手帳の申請手順と支援制度


精密な検査を経て難聴の診断が出た後は、お子さまの聴力レベル(身体障害者手帳の有無)によって、以下の2つのルートに沿って具体的な支援制度を利用することができます。

【ルートA】国の基準を満たし、障害者手帳を取得する場合

両側の聴力レベルが、70デシベル以上(または、一側が90dB以上、かつ他側も50dB以上)など、国の定める基準に該当する場合の標準的な流れと支援です。

1. 診断から手帳交付までの流れ
指定医による診断書の作成
診断書を作成できるのは、都道府県等から指定された「身体障害者福祉法第15条指定医」のみです。手帳申請用の「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらいます。

役所への申請
お住まいの市区町村の福祉窓口に、診断書、写真、マイナンバー等を出して申請します。

手帳の交付
審査を経て、約1〜2ヶ月後に身体障害者手帳が交付されます。

2. 受けられる主な支援(聞こえを補う機器のサポート)
聞こえを補う機器の公費支給(補装具費支給)
原則1割の自己負担(所得に応じた上限あり)で、補聴器や人工内耳の購入や修理の費用などが支給されます。
また、学校等で話者の声を電波で直接届ける「補聴援助システム(ロジャーなど)」も対象です。
※必ず購入・修理の前に役所へ申請する必要があります。

3. 日々の暮らしとコミュニケーションのサポート(地域生活支援事業など)
意思疎通支援(手話通訳・要約筆記の派遣と遠隔サービス)
学校の三者面談や行事、病院への受診など、確実なコミュニケーションが必要な場面に、手話通訳者や要約筆記者を無料で派遣してもらえる制度です。近年は、スマホやタブレットの画面越しに通訳を受けられる「遠隔手話通訳・遠隔要約筆記サービス」を導入する市町もあります。

日常生活用具の給付
光や振動で来客や火災を知らせる「屋内信号装置」の購入費用を支給する市町もあります。

移動支援事業(ガイドヘルパーの派遣)
社会参加や、余暇活動などの外出時に専門のヘルパーが付き添う制度です。(※原則として、知的障害や身体障害(肢体不自由)などの重複障害をお持ちのお子さまが主な対象となります。視覚と聴覚の双方に障害がある場合は、県独自の「盲ろう者向け通訳介助者派遣事業」が利用可能です。)

その他
生活全体の負担を減らす制度(医療費の助成やデジタル障害者手帳アプリ「ミライロID」による割引など)が適用されます。

【ルートB】国の基準に届かず、手帳がない(軽度・中等度難聴)場合

「手帳の基準には達しない(聴力レベルが、両側とも70dB未満、または一側が90dB未満、かつ他側が50dB未満)」という場合であっても、両側の聴力レベルが30dB以上であれば、補聴機器を購入、修理する費用が、自治体が実施する助成事業の対象となる場合があります。

1. 診断後の対応
1.治療で改善する見込みがない(難聴が定着している)ことを医師に確認します。
2.診断書・意見書の受領
3.治療で改善する見込みがない(難聴が定着している)ことを医師に確認します。
4. 診断書・意見書の受領:
現在の聴力レベル(デシベル数)が書かれた一般的な診断書や、補聴器の必要性に関する意見書をもらっておくと、今後の相談がスムーズになります。

2. 受けられる支援(静岡県と各市町が連携して運用)
手帳がない場合、国の法律による一律の給付は原則として受けられませんが、静岡県内では各市町を窓口として、聞こえを補ったり、就学、通学を支援するための独自のサポートを行っています。

「軽度・中等度難聴児補聴器購入費用等助成事業」
18歳未満の軽度・中等度難聴児を対象に、補聴器や補聴援助システム(ロジャーなど)を購入・修理する費用を助成しています。この制度を運用する市町によって、助成内容や上限額が異なります。お住まいの地域の障害福祉課などの窓口へお問い合わせください。
(※申請には、精密聴力検査機関で作成する、補聴効果を認める「医師意見書」が必要になります。)